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倫理綱領

1.基本的人権の擁護 
組合員は、国民の基本的人権を擁護し、部落差別事象について、これを調査し報告してはならない。 

2.創意工夫 
組合員は、自らも組合の一員であることを自覚し、組合発展のために創意工夫を心がけなければならない。 

3.参加意識の高揚 
組合員は、積極的に共同意識をもって組合事業に参加しなければならない。 

4.遵法精神 
組合員は、法令を遵守し、社会常識を踏まえ組合事業の成功に努めなければならない。 

5.秘密の保持と自主規制 
組合員は職務上知り得た秘密の保持に努め、調査業務適正のための自主規制に努めなければならない。 

6.消費者保護の徹底 
組合員は、常に誠実な適正業務の遂行に努め、消費者保護に努めなければならない。 

7.職責の認識 
組合員は、社会的有用性のある調査業務従事者としての誇りと使命感を持ち、人格を磨き能力を高め自己の充実に努めなければならない。 

組合員が順守する倫理綱領

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主な調査の種目

  • 行動調査

    • 素行調査

    • 浮気調査

  • 人探し・所在調査

  • 身辺調査

    • 身元・職業・勤務先

    • 結婚調査

    • 個人信用調査

  • 企業関連調査

    • 反社会的勢力対策

    • 人物調査(素行経歴)

    • 競合・ライバル精査

    • 資産信用(債権債務)

    • 機密の防衛

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