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探偵事務所の「見せかけの規模や立派さ」「言葉巧みに表示された広告のフレーズ」などに惑わされないようにしてください。

注意したい広告宣伝の手口

全国調査業協同組合では、探偵事務所を利用される方のトラブルを防止する意味でも、悪質な業者の広告宣伝のやり方を公開し、消費者の方の注意を促す目的で、下記のような注意したい広告宣伝の手口を公開しています。

下記のような広告宣伝を見かけたら
注意しましょう

悪質な業者は、消費者を信用させるために「詐欺知能犯」のように宣伝しています。ここでは、最近目立つ手口について掲載しています。

弁護士法違反

債券回収(お金を取り戻します)の記載

債権の回収やお金を取り戻す交渉などは、探偵業者はできません。仮に消費者がこのような事を行うと広告している「探偵興信所」に依頼すると、違法行為の「いわゆる片棒を担ぐ」(弁護士法違反、サービサー法違反)ことにもなりかねません。

※探偵業者は債務者の行動や所在、背後関係などを調査すること迄しか出来ません。

提携の弁護士を紹介しますの記載(非弁行為)

「提携弁護士」に関しては、逮捕者なども多く出した「違法な債務整理屋」「事件屋」などの問題が社会的にクローズアップされていましたが、2012年頃から、いよいよ探偵業界にも進出してきています。消費者の方は注意してください。

<下記のような広告にご注意を>

  • 弁護士と提携などの表示
  • 顧問弁護士を紹介します
  • 自社ホームページに提携の弁護士の名前や顔写真を紹介など

消費者方はあまり知らないかもしれませんが、弁護士法74条により「提携している弁護士を紹介するのは違法(非弁提携の意味)」となっています。

※関連法令(弁護士法27条 72条 74条と弁護士職務基本規定11条

※なお、事業者(商人)がその営業のため反復の意思を持って紹介などを行う場合と異なり、「たまたま、知り合いの人に頼まれて、善意で知り合いの弁護士を無料で紹介したという場合」には、違法ではありません。

消費者を欺罔するような広告や詐欺表示

一般社団法人なのに内閣総理大臣認可の表示

内閣総理大臣認可という文言を使用している「一般社団法人」のホームページを見かけましたら、このような広告宣伝は「欺罔」「詐欺」に該当する手法ですので特に注意してください。

そもそも「一般社団法人の設立には内閣総理大臣が認可をすることはありません」、また一般社団法人に対する監督官庁制度は既に廃止されているので、下記のような

  1. 「一般社団法人○○○協会は、内閣総理大臣の許可を受け」
  2. 「警察庁を監督官庁とする」
  3. 「日本で唯一全国組織として公認された法人です」

これらの表記は虚偽であり詐欺広告です。このような表記を行っている団体や探偵事務所などには特に注意が必要です。

公益法人制度改革(2008年12月)により、業界団体と監督官庁との癒着を防止し、民間の活力を社会貢献活動にとの目的で「監督官庁制度の廃止」が行われています。

したがって、令和4年(2022年)現在、監督官庁による監督下にある探偵や調査業の団体は、法令のうえからも「都道府県を監督官庁とする特定非営利活動法人(NPO法人)」と「警察庁を監督官庁として設立の認可を受けた協同組合」しかありません。

変な「成功報酬制」の表現

特に「成功の条件」「調査の期間」が明確かという事がポイントになります。特に浮気調査や素行調査などの説明に見かけるのですが、下記のような、かなり変な成功報酬制を行っている探偵業者もあります。

  • 成功の条件を意図的に本来の調査目的「証拠の取得」とは別のものにしている
  • 浮気の証拠が取れなくても、調査は「成功した」として料金を上乗せする

このような同業者の多くの方が聞いても、本来の調査目的と異なる、変だ・おかしいと感じる「成功の条件」は、意図的なものと感じざるえません。

これらと異なり、人探しでの「成功」というのは「見つけた事」「所在地を確認した」ですから、いくら悪徳業者でも「判明しませんでしたが、調査は成功しました」というような説明などは、行い難いでしょうから、料金水準以外には大きな問題はありません。

「業界最安値」や「着手金0円」などの表示

調査を行うには、適正な料金費用は必要です。
「格安料金」などとを表示している探偵業者の中には、「見積もりは安く、調査後に高額な料金や経費を請求された事例」などもありますので注意してください。

また、低料金を売り物にしている業者に依頼した結果、調査が失敗(発覚や勘づかれ)すると。次にいくら腕の良い調査業者に依頼しても、一度失敗している事案は対象者が警戒していますから「非常に難易度が高くなり」場合によれば調査が不可となる取り返しがつかない結果となるケースもありますので「調査料金の価格」だけでは選ばないようにしてください。

なお、探偵業法では、契約書に追加料金も含めての最大限の費用を記載するか、調査料金の計算方法を詳細に記述する必要がありますので、必ず確認してください。

ネットの広告には、ご注意ください

探偵興信所の悪質な広告宣伝の方法は、インターネットの時代になり大きく変わりました。

昔は、広告手段がタウンページなどに限られていたのですが、現在ではネット広告に膨大な費用をかけて集客しています。広告にいくら費用(多い業者だと1社で月に、数百万から数千万円以上)をかけたとしても、それ自体は経済競争ですから問題にはなりませんが、その内容には特に注意が必要です。

調査のご相談・ご依頼は、内閣総理大臣認可法人 全国調査業協同組合へ

当組合は、ご依頼者の皆様に納得される調査結果をお渡しする為、信頼の基本として「誠実な契約」「卓越した技術の実践」及び「感謝される報告」をモットーとして会員の教育・指導にあたっております。

また、予算や調査種別に合わせて適切な調査業者の紹介も行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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